2021年01月15日
【コロナ関係(1/6)】学生への給付金
こんにちは!今日は、「新型コロナウイルス感染症にかかる会計処理」の情報です。
学校の皆様には、私学事業団さんの月報私学2021年1月号が届いているかと思います。この冊子のp3「経理実務Q&A」に「新型コロナウイルス感染症にかかる会計処理」と言うことで6つのQ&Aが掲載されています。
これから年度末の学校法人の決算に参考になりそうなので、皆様への情報提供です。
なお、正確な原文は、ネットの月報私学でご確認下さい。
月報私学 2021年1月号(No.277, 2020)(PDF:3.0MB)
合計6つのQ&Aを6回にわけて引用させていただきます。
今日は、「Q1学生への給付金」です。
学生への給付金
A1 新型コロナウイルス感染症の影響で、当初予定していなかった支出が生じている法人が多く見受けられます。今回の支出は、学生が従来学内で受けられた教育を、場所を変えても受けられるようにするものであるため、「(大科目)教育研究経費(支出)」、「(小科目)奨学費(支出)」などが妥当です。 また、昭和55年11月4日文管企第250号「資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について(通知)」で定められている学校法人部門に計上する支出に当てはまらないことから、各部門・学部に計上するのが妥当です。
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<事務局が勝手に少し加筆説明>
きれいな回答の設問です。さて、少し追加説明してみます。
・支出科目
支出科目は、『「(大科目)教育研究経費(支出)」、「(小科目)奨学費(支出)」などが妥当です。』とあります。ここでの「など」の他の小科目としては、支出の趣旨の内容によりますが福利費(支出)も考えられます
全学生に一律5万円というと相当規模の支出になりうですから、独立の小科目の追加も考えられます(基準別表第一や第二の各注1)。こちらの場合、例年の奨学費(支出)は例年の奨学費(支出)との比較がそのままでき読みやすい決算書になります
・支出についての支払い承認
支出については、できるだけ上位者の承認が必要になります。
上位者とは、上位者の順に理事会承認の規程→理事会でも支出承認→予備を使っての理事長承認・学長承認のような感じです。
・部門の取り扱い
A1にある文管企第250号では各部門への収入や支出の計上ルール配分、配分ルールが細かく説明してあります。ここでは、「特定の部門(学部・学科等に細分される場合は、当該部門の学部・学科等とする。)のものとして把握できる収入額及び支出額については、当該部門、学部・学科等へ直接計上する。」とあります。「特定の部門」は各学校ですので、各学校に奨学費(支出)などを計上することになります。
部門の取り扱いをシンプルに判断したい場合は、基準13条の「二 各学校」にあたります。
今日は、ここまでです。