2021年02月05日
各種学校の目的ってなんだろう。
<Q>各種学校の目的ってなんだろう。
各種学校の目的は、何でしょうか?
<A>
各種学校は、「学校教育に類する教育を行う」一条学校以外の学校です。
この定義から各種学校の教科教育・技能教育は多岐にわたっています。
具体的な各種学校には、日本語学校、自動車学校、珠算学校、料理学校、予備校、インターナショナルスクールなどがあります。
<少し説明>
各種学校については、学校教育法や各種学校規程(設置基準に相当するもの)が参考になります。各種学校の目的については、学校教育法134条が役に立ちます。
第12章 雑則 第134条 第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第124条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は、各種学校とする。 2 (以下、略) |
各種学校の目的を端的に拾うと「学校教育に類する教育」を行うものですが、以下の教育施設は除きます。
※各種学校から除かれるもの
・一条学校 |
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・専修学校 |
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・特別法の規定 | 職業能力開発促進法に基づく公共職業能力開発施設 児童福祉法に基づく保育所 防衛大学校・防衛医科大学校 水産大学校、航海訓練所、航空大学校、自治大学校など |
各種学校の性格を知るには、歴史的経緯を知っておくと理解が深まります。
●学校教育法第134条の趣旨(参考:「新基本法コンメンタール 教育関係法 (別冊法学セミナー) 」p185。H27日本評論社)
本条は各種学校の意義を定めている。2007年法改正まで83条に置かれていたため、各種学校は83条校と呼ばれていた。本法制定当初、本条1項に括弧内の除外規定はなく、学校教育に類する教育施設は、文部省通達で「1以上の教科若しくは技能又はこれら双方を教授する教育施設にして2名以上の教員と20名以上の生徒を有するもの」(昭23.3.1発学81号)と規定されるにすぎなかった。
その後、各種学校が増加し、それに伴って様々な問題が生じたため、各種学校規程(昭31文部省令31)が制定され、専修学校制度の発足時(1975年法改正)に各種学校から専修学校(学教124)が除外されて、その範囲が限定されることになった。
●学校教育法の一部を改正する法律(昭50.7.2法59)提案理由(昭和50年6月26日衆議院)※鈴木先生の逐条解説のp1247より
○久保田委員長本起草案の趣旨及び内容につきまして、便宜委員長から簡単に御説明申し上げます。
現在の各種学校は、主として職業その他実際生活に必要な知識、技術を習得させる教育機関として大きな役割を果たしており、また、中学校または高等学校卒業後の青年のための教育機関として重要な地位を占めているものであります。
しかしながら、現行の各種学校制度は、その対象、内容、規模等においてきわめて多様なものを、学校教育に類する教育を行うものということで、一括して簡略に取り扱っており、制度上きわめて不備であります。
よって、この際、当該教育を行うもののうち、所定の組織的な教育を行う施設を対象として、学校教育法中に新たに専修学校制度を設けようとするものであります。
その内容の第一は、第一条に掲げる学校以外のもので、職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として所定の組織的な教育を行う施設は、これを専修学校とし、他の法律に特別の規定があるもの及び外国人学校は除くこととしております。なお、従来の各種学校の制度は、そのまま存続するものとしております。
(以下、略)
今日は、ここまでです。