2021年02月03日
【リースと基本金】リース契約満了のスクールバスと基本金
<Q>リース契約満了のスクールバスと基本金
所有権移転外ファイナンスリースで購入して資産計上していたスクールバスが年度末に契約満了となります。基本金の取り崩しは、どうなりますか?
<A>
資産に計上した所有移転外ファイナンスリースの車両は、最終的にリース未払金の総額と同額が基本金に計上されるかと思います。
年度末にスクールバスのリース期間が満了になる場合は、「リース契約(再リース契約を含む。)が終了し、リース資産を返還したときには、当該会計年度において基本金の取崩対象となる。」取り扱いになっています。
ですから、リース契約の契約期間が終了し、車をリース会社に返した時点で、スクールバスは基本金対象資産から除かれ、対応する基本金も取崩しの対象となってきます。
考え方としては、学校が教育用にスクールバスを継続して保持していある間は、基本金になっています(基準29条)。
<少し説明>
リース契約は、リース会社により様々なリース契約がありますが、基本的なリース資産についての基本金の会計処理は、「基本金に係る実務上の取扱いに関するQ&A」(学校法人委員会研究報告第15号)3-4-2を参考にしてきめるのが良いでしょう。
3−4−2 リース対象資産を基本金組入対象資産とした場合の基本金を取り崩す時期について
第1号基本余を取り崩すことができるのは、3−3(1)に示したとおりである。そのうち、経営の合班化によりリース対象資産を有する必要がなくなった場合については、返還又は除却する形態によって取崩対象となる時期が異なってくる。
(1) リース対象資産の減価償却を個々に実施している場合 | ・リース契約(再リース契約を含む。)が終了し、リース資産を返還したときには、当該会計年度において基本金の取崩対象となる。 |
・違約金を支払い、リース契約を中途解約してリース資産を返還したときには、当該会計年度において基本金の取崩対象となる。 | |
(2) リース対象資産をグループ償却している場合 | ・グループ償却が完了した年度に一括して除却処理を行うので、当該会計年度において基本金の取崩対象となる。 |
今日は、ここまでです。