【監査】幼稚園法人監査と審査【中期計画】定員充足率の資料

2020年11月30日

【人件費】本務と兼務の区別

給料こんにちは!今日は、大学法人でのご質問です。

 






<Q>【人件費】本務と兼務の区別

 当大学法人では、大学の他に幼稚園、中学、高校を設置しています。ですが、教員人件費と職員人件費の整理がピンときません。どうしたら良いでしょうか?

 

<A>

 本務と兼務の区分は、学校法人の正規の教職員として任用されているか否かによります。

 多分、本務と兼務の区分がはっきりしないとすれば、学校種ごとに微妙に区分のルールが違うことが考えられます。

 大学の所轄庁が文部科学大臣で、幼稚園・中学校・高校の所轄庁は都道府県知事でした。

 大学の場合は、所轄庁は文部科学大臣ですが、経常費補助金は私学事業団から支給されます。私立大学経常費補助金取扱要領では、専任の教職員として発令され、当該学校法人から主たる給与の支給を受けているとともに、当該私立大学等に常時勤務している者を専任教職員としています。私立大学等の場合、この専任教職員は原則として本務者となります。

 ですが、幼稚園・中学校・高校では、各都道府県における私立学校経常費補助金交付要綱に基づいて定められる専任教職員の要件が、私立大学等の場合と必ずしも同一ではなく、また各都道府県によっても異なるため、専任の教職員か否かをもって、本務、兼務の区分の基準となし得ない場合が考えられます。

例えば、東京都においては、専任の教職員の要件を備えた者であっても学枚法人が正規の教職員として雇用した者でない場合は本務者ではない旨を定めています(例:雇用期間3ヶ月の産休補助教員は辞令が出ても臨時雇用であり、兼務教員になる)。

もっと言うと東京都では、私立学校経常費補助金交付要綱で、「本務教職員とは、正規の教員又は職員として雇用され、当該学校法人が加入している私立学校共済組合等に加入している者で、教員の場合、学校に1週間あたり5日(定時制にあっては4日)以上勤務し、当該学校種の普通免許状、特別免許状又は臨時免許状を有する者(平常勤務の際における給与の2割相当額以上の給与の支給を受けないものを除く)」となっています。

 

以上から、本務・兼務の区分は、本来は、「基本的には学校法人との身分関係が正規であるかどうかによることが妥当と考えられます。」※「人件費関係等について」(学校法人委員会研究報告第26号Q12。平26.7.29)。こちらは、いわば全国ルールです。

そして、学校種ごとに経常費補助金の交付要綱に従った本務教員・兼務教員の区分を一度確認しておくと「本務・兼務」の区分がよりはっきりします。ローカルルール(都道府県ルール)を押さえておくことが賢明です。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0) □□ 支出/人件費 

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