2020年10月20日
【保育所】「保育に欠ける」と言った理由??
<Q>【保育所】「保育に欠ける」と言った理由??
以前は、保育所は、「保育に欠ける」児童を入所させましたが(児童福祉法39条)、「保育に欠ける」という言い方がしっくりいきません。どうして以前は「保育に欠ける」と言う言い方をしたのですか?
<A>
今日のご質問は、全く学校法人会計の法規集では対応できません。手元のある解説書の力をかります。
参考図書は、「児童福祉法・母子及び寡婦福祉法・母子保健法・精神薄弱者福祉法の解説」1991厚生省児童家庭局 (編集)時事通信社 のp14〜15です。
この本によると、
第5次改正 昭和26年6月6日「児童福祉法の一部を改正する法律」(法律第202号)により、昭和26年3月に新たに制定された社会福祉事業法との調整のために行われた。改正点は、次のとおりである。 ‥‥‥ (8)保育所は「保育に欠ける」児童を入所させるものであることを明らかにし、幼稚園との混同をさけるようにしたこと(第39条)。 |
とのことです。今は「保育に欠ける」は「保育を必要とする」に変わっていますね。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
│◎ 就学前教育(初等教育)