2020年09月03日
【保育所】私立保育所の委託費とは?
<Q>私立保育所の委託費とは?
私立の保育園には、市町村から委託費が払われるそうですが、どういう仕組ですか?
<A>
保育所については、児童福祉法24条1項で「市町村に保育の実施義務」が定められています。私立保育所の場合は、市町村が行うべき保育を私立保育所に委託することになります。
第24条 市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所(認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)において保育しなければならない。 |
そして、私立保育所を運営するための費用については、保育の実施義務を担う市町村からの委託費として支給されることになっています(子ども・子育て支援法附則6条)。
園児の保護者からすると、子どもの私立保育所に入れたい場合は、保育所ではなく市町村に申し込み、市町村と契約し保育サービスを受けることになります。保護者は保育料を市町村に支払います=市町村が保育料の徴収を行います。
附則6条を見てみますが、ややこしいので( )は事務局で短縮します。
附則 (保育所に係る委託費の支払等) 第6条 市町村は、児童福祉法第24条第1項の規定により保育所における保育を行うため、当分の間、保育認定子どもが、特定教育・保育施設(「特定保育所」という。)から特定教育・保育を受けた場合については、当該特定教育・保育(「支給認定保育」という。)に要した費用について、1月につき、第27条第3項第1号に規定する特定教育・保育に通常要する費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額(「保育費用」という。)を当該特定保育所に委託費として支払うものとする。この場合において、第27条の規定は適用しない。 |
委託費(=保育費用)は公定価格によって算定されます。私立保育所の委託費は、委託という性格上、一定の使途範囲が定められています。
今日は、ここまでです。