2020年09月10日
預かり保育と学校教育法
<Q>預かり保育と学校教育法
預かり保育は、園長先生の言っていた学校教育法に定められているのですか?
<A>
預かり保育は、学校教育法に定めがあると言うよりも解釈で学校教育法の中に含まれていたと思います。学校教育法25条です。
〔保育内容〕 第25条 幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項は、第22条及び第23条の規定に従い、文部科学大臣が定める。 |
↓次は、学校教育法22条、23条
第3章 幼稚園 〔幼稚園の目的〕 第22条 幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
〔幼稚園教育の目標〕 第23条 幼稚園における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 一 健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。 二 集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族や身近な人への信頼感を深め、自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと。 三 身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と態度及び思考力の芽生えを養うこと。 四 日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導くとともに、相手の話を理解しようとする態度を養うこと。 五 音楽、身体による表現、造形等に親しむことを通じて、豊かな感性と表現力の芽生えを養うこと。 |
預かり保育が出てきません。そこで、鈴木先生の逐条解説です。25条の解説部分です。
一 本条は、幼稚園の教育課程その他の保育内容は文部科学大臣が定めること、文部科学大臣がこれを定めるに当たっては法22条及び23条の幼稚園の目的、幼稚園教育の目標に従って定めなければならないことを規定している。 二 平成19年6月の本法改正前は、単に「保育内容に関する事項」について文部科学大臣が定めることとされていたが、「保育内容」にはすべての園児を対象とした教育課程に基づく教育のみならず、教育課程外の希望する園児を対象にした、いわゆる預かり保育も含める取扱いを行っていたため、平成19年の本法の改正において、預かり保育についても文部科学大臣が必要な事項を定めることを明確化するため、「保育内容」との規定が「教育課程その他の保育内容」に改められた。 三 ‥‥‥。なお、社会状況の変化に伴い、この四時間を標準として定められた通常の教育時間の終了後等に、地域の実態や保護者の要請により、希望する幼児に対して引き続き教育活動を行うこと(いわゆる「預かり保育」)についても幼稚園教育要領で規定されている。「預かり保育」は、幼稚園における正規の教育課程外の教育活動であるが、近年保護者のニーズや実施する園は増加しており、幼稚園が行う教育活動として適切な活動となるよう留意事項などについて示されている。 |
やはり25条の解釈の中に「預かり保育」がありました。
今日は、ここまでです。