【文科省の事務連絡】「新型コロナウイルス感染症の発生等に伴う私立学校法等における期限の定めのある規定の取扱いについて」【幼稚園】幼児教育無償化の会計処理

2020年04月10日

【幼児教育・保育の無償化】市からの上乗せ補助

幼稚園こんにちは!今日は、私学助成を受けている幼稚園でのご質問です。

 

<Q>【幼児教育の無償化】市からの上乗せ補助について

 幼稚園の保育料・入園料は25,700円までが無償化ですが、加えて市から追加の補助があります。幼稚園が代理受領でこの補助を受ける場合の会計処理は、どうなりますか。

 

A

 幼児教育の無償化の上乗せ補助の会計処理は、初年度はどの幼稚園も迷うところです。

 

 今回の幼児教育の無償化ですが、全国には1700以上もある自治体があるので、画一的なご回答は困難なので、考え方をお伝え致します。

  1. 所轄庁の指示

    まず幼稚園の所轄庁(都道府県知事のこと)からの指示・指導があれば、それに従います。

 

 2.一般的な会計処理

  一般的な会計処理は、シンプルに自治体加算分を施設利用給付費収入に含めて良いでしょう。

 

 もっと詳しく言うと、法定代理受領の場合は、自治体への施設等利用費請求書に一緒に請求金額内訳書を添付しますので、この請求金額内訳書で補助を受ける金額がどのような取り扱いになっているか見て下さい。請求金額内訳書では、補助額の入園料月額換算額部分、月額利用料(保育料)部分、◯◯部分と補助金の性格が見えてきます。

 場合によったらこの請求金額内訳書を見ながら、上乗せ補助をくれる自治体担当者・責任者と話して見て下さい。

 大変なのは無償化初年度だけです。次年度からは、会計処理に継続すれば良いので簡単です。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0) ◎ 就学前教育(初等教育) 

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【文科省の事務連絡】「新型コロナウイルス感染症の発生等に伴う私立学校法等における期限の定めのある規定の取扱いについて」【幼稚園】幼児教育無償化の会計処理