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2020年02月04日

【経費or人件費】障害者雇用納付金の会計処理は?

選択こんにちは!今日は、大学の総務の方からのご質問です。

 

<Q>障害者雇用納付金の会計処理は?

 当大学では、障害者雇用納付金を支払ったのですが、経理の科目が人件費の細分科目の所定福利費なのか、経費の公租公課なのか迷っています。

 障害者雇用納付金を払った場合の科目を教えて下さい。企業会計の場合は、どうですか?

 

<A>

 学校会計では、多くは、(大科目)管理経費の(小科目)公租公課ですが、人件費の細分科目の所定福利費も間違えとは言えないでしょう。

 

<少し説明>

1.企業会計では

 企業会計をみてみると、障害者雇用給付金の支払いについて、法定福利費(学校会計の人件費の細分科目の所定福利費)の場合と租税公課の場合が見られます。

 障害者雇用納付金は、会社が身体障害者を全雇用者の一定割合以上雇用していない場合に課されるもので、特別の給付に対する反対給付の性質をもたず、一方的に課されるものですので、租税公課となるとわけです。(参考:勘定科目別仕訳処理ハンドブック (平成2711月改訂)p742、清文社)。

ですが実務では、少数派ですが法定福利費も見られます。


2.学校法人会計では
 まず業種に関係なく、まず障害者雇用納付金の性格をおさえてみます。厚労省のwebサイトをみてみます。

2.障害者雇用納付金制度

障害者を雇用するためには、作業施設や作業設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等が必要となるために、健常者の雇用に比べて一定の経済的負担を伴うことから、障害者を多く雇用している事業主の経済的負担を軽減し、事業主間の負担の公平を図りつつ、障害者雇用の水準を高めることを目的として 「障害者雇用納付金制度」が設けられています。

具体的には、

・法定雇用率を未達成の企業のうち、常用労働者100人超の企業から、障害者雇用納付金が徴収されます。

・この納付金を元に、法定雇用率を達成している企業に対して、調整金、報奨金を支給します。

・障害者を雇い入れる企業が、作業施設・設備の設置等について一時に多額の費用の負担を余儀なくされる場合に、その費用に対し助成金を支給します。

障害者雇用納付金制度の手続

 

 この説明を見ると障害者雇用納付金は、教職員のための人件費支出と言うよりも、障害者雇用を高めるための支出(障害者を雇用するには、作業施設・設備の改善や職場環境の整備など、経済的負担が伴うので、障害者を多く雇用している事業主の経済的負担を軽減し、事業主の負担の公平を図ることを目的にした支出)に読めます。

 そう考えると障害者雇用納付金の支出は、教職員に対する人件費というよりも経費の性格が強いと考えられます。このため(大科目)管理経費の(小科目)公租公課あたりに入る支出になってくるでしょう。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)

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