【幼児教育】「幼稚園の学校教育」と「幼保連携型認定こども園の学校教育」の関係【基準】読みづらい基準第40条の意味

2020年01月24日

【初等教育】幼児教育・保育の無償化に関する自治体向けFAQ【2020年1月17日版】

発表こんにちは!今日は、幼児教育無償化についての情報です。

 

内閣府では、この度「幼児教育・保育の無償化に関する自治体向けFAQ【2020年1月17日版】」を公表しました。

幼児教育保育の無償化に関する自治体向けFAQ  - 内閣府

 

 このFAQでは「17会計処理」が経理関係の内容です。

 ここでは、1つの説明「17-4新制度未移行幼稚園の会計処理」について修正がありました。

 この修正部分を加筆修正すると、次のような設問もできます。

 

無償化の対象順序

Q 無償化対象は「入園料」と「保育料」とのことですが、どちらを先に無償化対象とするのですか。

A 入園料が発生する初年度においては、一般的に納付期限が先である入園料相当分から施設等利用給付費収入に振り替えることになりますが、事務処理の簡便化を図る観点から、保育料相当分を先取りして振り替えることも考えられます。 

 

いずれの場合も所轄庁の指示がある場合はその指示により処理することに留意してください。

(参考:内閣府FAQ 「17-4新制度未移行幼稚園の会計処理」答)

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0) ◎ 就学前教育(初等教育) 

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【幼児教育】「幼稚園の学校教育」と「幼保連携型認定こども園の学校教育」の関係【基準】読みづらい基準第40条の意味