2020年01月29日
【幼稚園】施設型給付とは何か?
こんにちは!今日は、私学助成の幼稚園の経理の方からのご質問です。
<Q>【幼稚園】施設型給付とは何か?
施設型給付をうける幼稚園が受ける施設型給付は、どう言う給付ですか?
<A>
1.施設型給付
施設型給付は、子育て支援法27条に定められていて、教育・保育給付認定を受けた子どもが、幼稚園・保育所などから教育・保育を受けたときに、その費用について市町村(特別区を含む)が保護者に対して支給する給付金です。幼稚園から見ると、施設型給付は簡単にいうと運営費補助金のようなものです。
施設型給付は、公定価格のうち、国や自治体が負担する公費部分が施設型給付費(運営費補助金のイメージ)です。公定価格は、子ども一人あたりの教育・保育に通常要する費用を基に算定されています。
給付に係る財政措置は、私立施設は、国1/2,都道府県1/4,市町村1/4となっています。
2.会計処理
施設型給付費は、国や地方公共団体から受け取る公費なので大科目は「補助金収入」とし、小科目は「施設型給付費収入」とします。
ただし、施設型給付費が、法的には保護者に対する個人給付と位置付けられるものであるという点を重視して、所轄庁(都道府県知事)の方針のもと、大科目を「学生生徒等納付金収入」、小科目は「施設型給付費収入」とすることができます。大阪府は、こちらのようです。
施設型給付の正確な説明は、「保育学用語辞典」p236(秋田喜代美監修、東京大学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策学センター著 2019.12中央法規出版)を引用させてもらいます。
施設型給付 (institutional allowance) 子ども・子育て支援制度において、市町村が保育所・幼稚園・認定こども園の経費や保護者への助成金を給付する財政措置のこと。従来の保育所・幼稚園・認定こども園に対する個別の給付金を、共通の給付として一本化した。 満3歳以上児に対する標準的な教育時間および保護者の就労時間等に応じた保育に対応する給付、満3歳未満児の保護者の就労時間等に応じた保育に対応する給付を基本とする。 給付に係る財政措置は、私立施設は、国1/2,都道府県1/4,市町村1/4(私立施設の場合、0〜2歳児相当分については、事業主拠出金の充当割合(2018(平成30)年度5.75%)を控除した後の負担割合)であり、児童福祉法第24条に則り、市町村から委託費として支払われる。一方、公立施設は、市町村10/10(地方交付税措置による一般財源)である。 なお、新制度に移行しない幼稚園に対しては、私学助成および就園奨励費補助が継続される。〈山下文一〉 |
※事務局補足:私学助成園の就園奨励費補助は、2019.9までで終了し、2019.10〜は施設等利用給付に含まれて支給されるようになりました。
今日は、ここまでです。