2020年04月16日
【幼児教育】一時預かり事業って何だ??
こんにちは!今日は、専修学校法人の理事さんからのご質問です。
<Q>【幼児教育】一時預かり事業って何だ??
幼稚園や認定こども園が行っている「一時預かり事業」って何ですか?
<A>
−時預かり事業は、児童福祉法第6条の3に規定されている子育て支援事業の一つで、一時保育ということもあります。児童福祉法では、一時預かり事業とは、「家庭においてを受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児について、厚生労働省令で定めるところにより、主として昼間において、保育所、認定こども園その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。」とあります。
少し要約すると、一時預かり事業は、保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として昼間に、保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業です。
一時預かり事業の種類は、幼稚園・保育所・認定こども園に通っていない入園児を対象にした「一般型」、保育所・認定こども園で定員に達していない場合に行う「余裕活用型」、幼稚園で行う園児を対象にした「幼稚園型」、さらに「居宅訪問型」等があります。
参考までに、「すくすくジャパン!」(内閣府。2019.6)p120の図表です。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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