2020年01月27日
【基準】読みづらい基準第40条の意味
<Q>【基準】読みづらい基準第40条の意味
学校法人会計基準を読んだのですが、基準40条の意味がわかりません。
学校法人会計基準 第6章 幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人に関する特例 第40条 法第14条第1項に規定する学校法人(法附則第2条第1項に規定する学校法人以外の私立の学校の設置者であって、同条第3項の規定による特別の会計の経理をするものに限る。)のうち、幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)を設置する社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)については、第1条第1項及び第2項の規定にかかわらず、一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に従うことができる。 |
<A>
学校法人会計基準は、基本的に学校法人の会計基準なのですが、基準40条は幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人に関する特例を定めています(第6章の見出しに書いてあります)。
<少し解説>
基準40条の解説は、文科省通知「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律等の施行に伴う文部科学省関係省令の整備に関する省令及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係告示の整備に関する告示の公布について(通知)」(26文科初第1433号。H27.3.30)にあります。
(6)学校法人会計基準(昭和46 年文部省令第18 号)の一部改正関係私立学校振興助成法(昭和50 年法律第61 号)第14 条第1項に規定する学校法人(同法附則第2条第1項に規定する学校法人以外の私立の学校の設置者であって、同条第3項の規定による特別の会計の経理をするものに限る。)のうち、幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人については、一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に従うことができることとする措置を講じることとしたこと。(第40 条関係) |
基準40条は、( )が多くて読みづらいです。ですが、文中の「学校法人(同法附則第2条第1項に規定する学校法人以外の私立の学校の設置者であって、同条第3項の規定による特別の会計の経理をするものに限る。)」部分の( )が一番大切に思います。
今日は、ここまでです。