2019年12月11日
【子ども・子育て】保育の実施義務
<Q>【子ども・子育て】保育の実施義務
児童福祉法の24条は、市町村に保育の実施責任を定めていますが、幼児教育の無償化の資料を見ていると市町村ではなく、市区町村という表記を見かけます。どちらが正しいのですか?
児童福祉法 第24条 市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所において保育しなければならない。
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<A>
児童福祉法の解釈なので、もしかしたら勝手な解釈かもしれませんが、「市町村が正しく、市区町村も正しい」と言えます。
答えは児童福祉法3条で「第3条の3 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、‥‥」とあります。
つまり、児童福祉法24条の保育の実施責任は、市町村にあると定めているのですが、文意で言うと、ここに言う市町村には、特別区=東京都の23区を含む意味になっています。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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