2019年11月19日
【図書】図書室の設置根拠
<Q>【図書】図書室の設置根拠
どうして学校には、図書館が必ずあるのでしょうか?
<A>
学校教育法施行規則第1条では、学校には「校地、校舎、校具、運動場、図書館又は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない」(第1条)と規定し、学校の図書館の必置であることを法令で定めています。
そして、学校教育法の図書館については、学校図書館法が学校の図書館の運営を補完する法律になっています。学校図書館法でも、学校には、学校図書館を設けなければならないとしています(第3条)。
また、学校図書館法の2条には、学校図書館の定義があります。学校図書館法の基本規定です。
(定義) 第2条 この法律において「学校図書館」とは、小学校、中学校及び高等学校において、図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによって、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備をいう |
また、新しい小学校の学習指導要領では、
第3 教育課程の実施と学習評価 1 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善 (7) 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図リ、児童の主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に生かすとともに、児童の自主的、自発的な学習活動や読書活動を充実すること。また、地域の図書館や博物館、美術館、劇場、音楽堂等の施設の活用を積極的に図り、資料を活用した情報の収集や鑑賞等の学習活動を充実すること。 |
と学校図書館が重要なことを説明しています。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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