2019年11月05日
【改正私学法】改正私立学校法と知事所轄学校法人2
<Q>【改正私学法】改正私立学校法と知事所轄学校法人2
私立学校法が改正されますが、私学法47条で備え置く決算書に変更はありませんか?大科目の貸借対照表と収支計算書で良いのですか?
改正私学法 (財産目録等の備付け及び閲覧) 第47条 学校法人は、毎会計年度終了後2月以内に、文部科学省令で定めるところにより、財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。次項及び第3項において同じ。)を作成しなければならない。 2 学校法人は、前項の書類、第37条第3項第4号の監査報告書及び役員に対する報酬等の支給の基準(以下「財産目録等」という。)を、作成の日から5年間、各事務所に備えて置き、請求があつた場合(都道府県知事が所轄庁である学校法人の財産目録等(役員等名簿を除く。)にあっては、当該学校法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人から請求があった場合に限る。)には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。 3 前項の規定にかかわらず、学校法人は、役員等名簿について同項の請求があつた場合には、役員等名簿に記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、同項の閲覧をさせることができる。 |
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令和元年9月27日発出の文科省の私学部長通知(元文科高518号※)では、知事所轄学校法人の場合には、様式参考例等を改正して学校法人会計基準による貸借対照表、資金収支計算書、事業活動収支計算書を47条の「貸借対照表、収支計算書」としています。
ですから来年の4月からは、大科目だけの貸借対照表や収支計算書では、私学法47条の「貸借対照表、収支計算書」には不十分と言うことになります。
※学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令等の施行について(通知)
今日は、ここまでです。