2019年03月06日
【人件費】常勤の非常勤の役員報酬
<Q>【人件費】常勤の非常勤の役員報酬
学校法人会計では、教員や職員の人件費は、本務と兼務にわけています。そうすると役員能洲も常勤と非常勤の別に表示するのでしょうか?
<A>
結論は、役員報酬は、常勤と非常勤にわけないで役員報酬の小科目で表示します。
理由は、人件費支出内訳表にヒントがあります。
人件費支出内訳表では、教員人件費支出や職員人件費支出について本務と兼務にわけています。しかし、役員報酬については、本務と兼務の区分を設けていません。
このため、理事については、本務と兼務の区分を設けません。これを日常用語で言うと、学校法人会計基準では、理事報酬について常勤と非常勤の区別を設けていないと言うことになります。
学校法人会計基準では、学校法人における経常的支出のうち,人件費はかなりの部分を占めるので人件費の内訳表の作成を要求しました。ここでは、人件費支出の中心が教員人件費と職員人件費を想定し、それぞれ本務と兼務の別、さらに本務については、本俸・期末手当・その他の手当・所定福利費の細分科目の記載まで求めました。きっと役員報酬は、教員人件費や職員人件費ほど大きな金額にならないだろうと考え、本務と兼務の区分を設けなかったでしょう。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
│□□ 支出/人件費