2019年01月28日
【消費税】税抜方式の計算書類は出来るの? 出来ないの?
こんにちは!銀行からいらした高校の事務長さんからのご質問です。
<Q>【消費税】税抜方式の計算書類は出来るの? 出来ないの?
企業会計では、消費税の税抜処理の決算書を多くみていました。学校会計では、消費税の税抜処理の決算書は認められないのでしょうか?
<A>
消費税の会計処理については、いわゆる税込方式と税抜方式があります。
学校法人会計では、原則:税込処理。例外:税抜処理となっています。
1.原則は税込処理
まず、学校法人会計では消費税を税込処理することを適当とした理由を理解することが大切です。
税込処理を適当とする理由です。
(1)消費税の対象外取引及び非課税取引が主要な部分を占めるため、消費税の負担者となる法人が多いこと
(2) 資金収支を主とする予算会計になじみやすいこと
(3) 基本金対象資産に係る消費税を当該資産の取得価額に含めて処理することが財務の健全性の面から好ましいこと
2.例外は税抜処理
但し、学校法人の中には、特別の事情により、税込方式を採用することが困難な学校法人や税抜方式が適当であると認められる学校法人があるかもしれないとの配慮から、特別の事情がある場合には税抜方式を採用することができます。この場合には「税抜方式を採用している旨」と「控除対象外消費税の処理の方法」を貸借対照表に注記することになっています。
ただ、税抜方式の学校法人は、数的には少数派でしょう。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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