2018年12月21日
【私学法】役員の善管注意義務の根拠規定はどこにあるの?
こんにちは!今日は、銀行からいらした高校の事務長さんのご質問です。
<Q>役員の善管注意義務の根拠規定はどこにあるの?
学校の場合、役員の善管注意義務は私学法のどこにありますか??
<A>
理事の善管注意義務は、私学法には明記されていません。解釈です。
松坂先生の逐条解説を引用します。「第37条役員の職務」の解説部分です。
「理事は、学校法人との関係において、委任類似の契約によって選任されたものである。すなわち、「理事の選任行為の性質は、法人と理事の間の委任に類似した契約である。理事は、この契約によって、法人の機関たる地位を取得する(我妻「民法総則」p169)」。このことは、代表権や業務執行権を有しない理事であっても同様であり、この委任類似の契約により選任されることにより、理事は学校法人に対して「善良な管理者の注意(民法第644条)」をもって職務を行なわなければならないこととなる。 |
また、監事についても同じです。
監事は、学校法人との関係において、理事と同様に、委任類似の契約によって選任されたものである。この委任類似の契約により選任されることにより、監事は学校法人に対して「善良な管理者の注意(民法第644条)」をもって職務を行なわなければならないこととなる。 |
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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