2018年12月13日
【基本金】第3号基本金の取崩し
<Q>第3号基本金の取崩し
第3号基本金を取崩ができるのは、どのような場合ですか?
<A>
第3号基本金を取り崩すことができるのは、
・基準第31条第1号に定める諸活動の一部又は全部を廃止した場合のほか、 |
・基準第31条第4号に定めるその他やむを得ない事由がある場合です。 |
これらによる基本金の取崩対象額が第3号基本金の他の組入計画による基本金の組入対象額を上回る場合には第3号基本金を取り崩すこととなります。
具体的には次のような例が挙げられます。
・奨学事業を縮小又は廃止した場合
・教職員の住宅資金借入に係る利子補給事業を見直して廃止した場合
・配当金を奨学金に充てるように指定されて受け入れた株式の発行会社が銀行取引停止となり、当該有価証券を評価換えしたことにより資産価額が低下したが、他の資産を追加繰入れすることなく将来計画を見直す場合
(参考:研究報告15号、H17.5.13 17文科高第122号)
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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