2018年11月19日
【事/収】特別収支の部の省略の可否
<Q>【事/収】特別収支の部の省略の可否
当法人では、事業活動収支計算書で「特別収支の部」には、金額がないのですが、省略できますか?
<A>
事業活動収支計算書が教育活動収支,教育活動外収支、特別収支と言う区分経理を導入したのは、区分経理の概念を導入した方が一般にわかりやすく、経営判断に役立つと考えたからです。
この観点から、特別収支に該当する項目の有無、また、例えば、大科目「資産処分差額」の有無などの情報が明示的にあった方がわかりやすく、他の学校法人との比較もしやすいため、様式の一部である「特別収支の部」は省略できませんし、特別収支に該当する項目がなくても、大科目は省略できないという考え方で処理を統一しました。
簡単に言うと、特別収支の部は様式の一部だから省略不可。大科目は、集計科目なので省略不可と考えても良いでしょう。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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