2018年09月06日
【保育教諭】保育教諭は教員、それとも職員?
<Q>保育教諭は教員、それとも職員?
幼保連携型認定こども園の保育教諭は、教員扱いで良いのですか。
<A>
細かいことをいうと教員の範囲は、法律により違うのですが、ここでは内閣府のFAQを利用してお答えします。
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(いわゆる認定こども園法)の一部を改正する法律第14条10項で、「保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどる。」と規定されており、保育教諭は教育に従事する教員であるとされています。
このため学校法人会計では保育教諭人件費は「教員人件費」に
計上することになります。この保育教諭が1号から3号の子どもの認定区分に関係なく、教員人件費扱いすることになっているので注意です。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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