【ニュース】学校法人運営調査における経営指導の充実について(通知)」【所轄庁】幼保連携型認定こども園の所轄庁ってどこだ?

2018年09月06日

【保育教諭】保育教諭は教員、それとも職員?

午睡こんにちは!今日は、専修学校の事務長からのご質問です。

 

<Q>保育教諭は教員、それとも職員?

 幼保連携型認定こども園の保育教諭は、教員扱いで良いのですか。

 

<A>

 細かいことをいうと教員の範囲は、法律により違うのですが、ここでは内閣府のFAQを利用してお答えします。

 

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(いわゆる認定こども園法)の一部を改正する法律第1410項で、「保育教諭は、園児の教育及び保育をつかさどる。」と規定されており、保育教諭は教育に従事する教員であるとされています。

 このため学校法人会計では保育教諭人件費は「教員人件費」に

計上することになります。この保育教諭が1号から3号の子どもの認定区分に関係なく、教員人件費扱いすることになっているので注意です。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0) 《特集》子ども・子育て支援新制度 

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