2018年10月26日
【私学法?】どこに書いてあるの?理事の善管注意義務
<Q>どこに書いてあるの?理事の善管注意義務
理事には善管注意義務があると聞いたのですが、私学法のどこに書いてあるのでしょうか?
<A>
理事の善管注意義務では私学法には書いてありません。
学校法人の理事は、学校法人の機関として、学校法人との間における委任類似の契約によって選任されるので、委任の本旨に従って「善良なる管理者の注意(民法第644条)」をもって職務を行なわなければなりません。
なお、平成26年改正私学法により、理事の忠実義務規定が明確化されました(同法40条の2)。
最高裁の裁判例では、忠実義務は、委任契約上の善管注意義務を明確にしたものであり、それとは別の高度の義務を課したものではないとされています(昭45.6.24)。最高裁の裁判例は、言わば「善管注意義務≒忠実義務」とする言わば同質説で通説(又は多数説)となっています。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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