2018年07月20日
【注記】出資会社の注記は、形式基準か実質基準かどっち??
<Q>出資会社の注記は、形式基準か実質基準かどっち??
計算書類に注記している会社を除き、出資割合が総出資額の2分の1以上の会社があれは注記しますが、この注記する出資会社は形式基準で決めるのですか?それとも実質基準で決めるのですか?
<A>
出資会社の注記は、「学校法人の出資による会社の設立等について(通知)(平13.6.8 13高私行第5号)で定められています。ここでは、大学法人の場合「出資割合は出資先会社の総出資額の2分の1以上であっても差し支えない」とし、この場合は計算書類に注記することを求めています。注記の記載例は、25高私参第8号通知などにみられます。
さてここで注記する出資会社の範囲は出資割合1/2以上の形式基準でいいのか?それとも、実質的に支配している会社も含めるのかです。
ここの答えは、意外なところにあります。
計算書類の注記事項の記載に関するQ&A(学校法人委員会研究報告第16号) 関連当事者の範囲 Q25 関連当事者の範囲はどこまでですか。 A(抜粋) 関連当事者の注記の対象となる関係法人とは、学校法人の出資割合が2分の1超という形式的な支配のみならず、上記のように一定の人的関係、資金関係等も判断基準となる。なお、学校法人の出資割合が2分の1以上の会社については、別途注記されるため、関係法人であっても関連当事者との取引の注記事項としては扱わないものとされている。 また、役員の出資割合が2分の1以下であり、それだけでは支配しているとはいえない法人であっても、役員の近親者又はこれらの者が支配する法人の出資割合と合計して2分の1超である法人についても、当該学校法人の役員及びその近親者(配偶者又は2親等以内の親族)又はこれらの者が支配している法人に該当することとなる。 このように注記の対象となる関連当事者とは、例えば学校法人の出資割合が2分の1超という形式的な支配のみならず、実質的に法人の意思決定に関する機関の構成員の過半数を占めている場合も該当するものと考えられる。 |
これを読む限り、出資会社の注記は、1/2以上の出資会社のみで形式基準。実質基準で把握される関係法人は、関連当事者との取引で注記することになっています。
ともかく、出資会社の注記は、形式基準でよさそうです。
今日は、ここまでです。