【事/収】過年度修正額の定義!【引当金】紛らわしい徴収不能引当金戻入の表示?!

2018年04月25日

【事/収】「特別収支の部」の素朴な疑問!!

疑問こんにちは!今日は、高校法人の事務長の方からの御質問です。

 

<Q>「特別収支の部」の素朴な疑問!!

 事業活動収支計算書の特別収支は、文字通り「特別な収支」が集計されるのですか?

 

<A>

 学校法人の決算時期なので、特別収支の注意点をまとめておきます。今日は、会計法規集が手元にない場所でのご回答なので、思いつくまま書いていきます。細かな間違いは、ごめんなさい。まず、御質問の回答から。

 

1.特別収支の部

 御質問の気持ちはわかるのですが、事業活動計算書の区分は、消去法的な定義になっています。つまり、事業活動収支計算書は、特別収支に入る科目を限定列挙して、残りを教育活動収支と教育活動外収支としました。このため特別な収支取引をすべて、「特別収支の部」に集めるわけではありません。

 ここは、異議を唱える会計士さんも多いのですが、改正基準をまとめた皆さんの努力を考えて、まずは黙って改正基準の実務の定着を見たいところです。

 特別収支の部の科目を思いつくまま。

・資産売却差額

・施設設備寄付金

・現物寄付

・施設設備補助金

・資産処分差額

・過年度修正額

・災害損失(資産処分差額のうち、災害によるもの)

・デリパティブ取引の解約に伴う損益

・退職給与引当金特別繰入額

 

2.特別収支の部の科目は、1円でも集計する。

 特別収支とされる項目は金額の多寡を問わず「特別収支」に計上します。ここも、会計士さん「重要性」と言って気にするところですが、図書の会計処理のように金額の大小に関係なく特別収支の科目は、特別収支に集計します。

 会計士さんが気にして、学校の方が気にしない不思議な論点です。

 

3.「特別収支の部」は省略できない。

 なお、事業活動収支計算書の特別収支に該当する取引がない場合でも、特別収支の部は、様式の一部と考えられるので、「特別収支の部」は省略できません。そもそも特別収支の部の省略規定は基準にありません。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0) ☆ 計算書類 

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