2018年04月25日
【事/収】「特別収支の部」の素朴な疑問!!
<Q>「特別収支の部」の素朴な疑問!!
事業活動収支計算書の特別収支は、文字通り「特別な収支」が集計されるのですか?
<A>
学校法人の決算時期なので、特別収支の注意点をまとめておきます。今日は、会計法規集が手元にない場所でのご回答なので、思いつくまま書いていきます。細かな間違いは、ごめんなさい。まず、御質問の回答から。
1.特別収支の部
御質問の気持ちはわかるのですが、事業活動計算書の区分は、消去法的な定義になっています。つまり、事業活動収支計算書は、特別収支に入る科目を限定列挙して、残りを教育活動収支と教育活動外収支としました。このため特別な収支取引をすべて、「特別収支の部」に集めるわけではありません。
ここは、異議を唱える会計士さんも多いのですが、改正基準をまとめた皆さんの努力を考えて、まずは黙って改正基準の実務の定着を見たいところです。
特別収支の部の科目を思いつくまま。
・資産売却差額
・施設設備寄付金
・現物寄付
・施設設備補助金
・資産処分差額
・過年度修正額
・災害損失(資産処分差額のうち、災害によるもの)
・デリパティブ取引の解約に伴う損益
・退職給与引当金特別繰入額
2.特別収支の部の科目は、1円でも集計する。
特別収支とされる項目は金額の多寡を問わず「特別収支」に計上します。ここも、会計士さん「重要性」と言って気にするところですが、図書の会計処理のように金額の大小に関係なく特別収支の科目は、特別収支に集計します。
会計士さんが気にして、学校の方が気にしない不思議な論点です。
3.「特別収支の部」は省略できない。
なお、事業活動収支計算書の特別収支に該当する取引がない場合でも、特別収支の部は、様式の一部と考えられるので、「特別収支の部」は省略できません。そもそも特別収支の部の省略規定は基準にありません。
今日は、ここまでです。