【基本金】少しだけややこしい基本金の繰延べの意味??【休学】休学者の授業料の取り扱いは?

2018年03月13日

【小規模法人】会計処理の簡略化ができる小規模法人って誰?

教育基本法こんにちは!今日は、高校法人の事務長さんからのご質問です。

 

<Q>会計処理の簡略化ができる小規模法人って誰?

 会計士さんが「小規模法人では会計処理の簡略化が認められています。」と言っていましたが、小規模法人とは、どの法人を言うのでしょうか?

 

<Q>

 小規模法人の会計処理の簡略化と言えば、昭和49年の文部省通知「小規模法人における会計処理等の簡略化について」(昭49.3.29文管振第87号管理局長通知49.3.19財研報告)を指していると思われます。

 この財研報告の本文には、「小規模法人」についての定義はありませんが、文部省の管理局長通知の本文に「なお、この報告において小規模法人は、当面、都道府県知事所轄の学校法人がこれに該当するものと考えております。」とありあす。また、この通知は、そもそも文部省の管理局長通知から都道府県知事宛に発出されています。

 このため小規模法人の会計処理の簡略化を言う場合の、小規模法人は、知事所轄学校法人を指しています。小規模法人の代表が、高校法人。幼稚園法人。それと準学校法人でしょう。

 そして、特に幼稚園法人については、形態分類によらない小科目の設定を認めています。

 

※小規模法人における会計処理等の簡略化について

 

内 容

小規模法人

高校

法人

幼稚園

法人

(1)日常は資金収支仕訳。事業活動収支仕訳は決算で行う。

(2)ガス代支払等継続的な役務提供契約の現金主義の採用

(3)貯蔵品の未計上

(4)形態分類によらない経費の小科目設定(機能別分類の採用可)

×

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0) ☆ 知事所轄学校法人 

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