2018年02月23日
【引当金】徴収不能引当金の表示の謎??
<Q>徴収不能引当金の表示の謎??
徴収不能引当金を負債の部に表示しないのは、どうしてですか?
<A>
徴収不能引当金は、評価性引当金なので負債の部に表示しません。
<説明>
会計の基本原則には、「企業会計原則」と言う会計原則があり会計の基本になっています。
ここでは、「負債性引当金と評価性引当金(例:貸倒引当金)は、いずれも将来の特定の費用又は損失の計上に係る引当金項目であり、その会計的性格は同一と考えられる。このため、企業会計原則上、両者を引当金として一本化する。」(企業会計審議会「負債性引当金等に係る企業会計原則注解の修正に関する解釈指針」(昭和57年)としています。
つまり、引当金は2種類あるのです。
引当金の種類 | 企業会計 | 学校会計 |
評価性引当金 | 貸倒引当金 | 徴収不能引当金 |
負債性引当金 | 退職給与引当金 | 退職給与引当金 |
引当金は、その性格の違いから、資産からの控除項目となるものと、負債の部に掲げられるものとに分類されます。前者を「評価性引当金」といい、後者を「負債性引当金」といいます。
引当金の分類 | 内容 |
評価性引当金 | 資産項目のマイナス勘定 ・貸倒引当金(徴収不能引当金) |
負債性引当金 | 債務たる引当金(条件付債務) ・退職給与引当金 債務でない引当金 ・損害補償損失引当金 |
(参考:新財務諸表論[第5版]田中弘p362。H27税務経理協会)
1.評価性引当金
評価性引当金は、ある資産が将来において価値が減少したり損失が生じたりする場合にその価値減少・損失の発生原因が当期にあるときに設定されます。設定された引当金は、通常、貸借対照表上、特定の資産から控除する形で表示されます。学校会計では、徴収不能引当金が該当します。
2.負債性引当金
現在の会計では、評価性引当金とされるのは貸倒引当金(学校会計では、徴収不能引当金のこと)だけです。貸倒引当金以外の、すべての引当金は、負債性引当金というグループに分類されます。設定される引当金が、貸借対照表の負債の部に掲記されることから、「負債性引当金」と呼ばれています。(参考:田中弘p364)
今日は、ここまでです。