2018年02月14日
【補助金】補助金、交付金、助成金の違い??
こんにちは!今日は、高校の事務長さんからのご質問です。以前にも同じような御質問をいただきました。
<Q>補助金、交付金、助成金の違い??
補助金だとか交付金だとか助成金だとか似たような給付金がありますが、違いがピンときません。
<A>
交付金、交付金、助成金は似たような言葉です。
今日は、補助金の専門書の力を借りての補助金の種類を説明していきます。
具体的に言うと「Q&A補助金等適正化法」(H29大蔵財務協会)p28〜30で「補助金等の区分」を説明しています。 そこでこれを参考にしてのお答えです。
一般的に法律用語上の使いわけとしては、以下のとおりであると考えられる。
用語 | 内容 |
(1)補助金
| ・補助金とは、国、地方公共団体等が特定の事務又は事業(産業の助成・社会福祉・公共事業等)を実施する者に対して、当該事務又は事業を助長するために恩恵的に交付する給付金をいう。この意味での補助金は、法令上又は予算上常に補助金とよばれるとは限らず、奨励金、助成金、負担金、交付金、給付金、補給金等の名称でよばれることもある。 ・補助金の交付の主体は、国又は地方公共団体であるが、特別の法律に基づいて設けられた法人の場合もある。
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(2) 負担金
| ・負担金とは、国、地方公共団体等が自己の利害に関係のある事務又は事業に関して、法令により自己の経費として、負担すべきものとして交付する給付金をいう。 ・負担という語は、法令上も字義どおり、負う、引き受けるという意味を表わすのに用いられているが、債務、経費、費用等の金銭的給付義務を伴う経済的なものに関して 用いられることが多い。
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(3)利子補給金 | ・利子補給金とは、資金の借入れに係る利子の支払に要する経費の一部又は全部に充てるために、国、地方公共団体等が金銭を補給することをいう。 ・補給される金銭は、利子補給金といわれ一定の事業を補助するために行われることが多いが、その方式としては、その事業の主体に所要の資金を融通した金融機関に利子補給金の支払をするのが普通であり、これにより当該事業に対する補助の目的が達せられることとなる。 ・したがって、利子補給金は、補助金の一種である。 |
(4) 助成金
| ・助成金とは、特定の事業を特に助成する目的で交付する金銭であり、経費の性格としては補助金と同様であるが、予算計上の経費の性格から特段の理由で助成することとされている場合に使われている。 ・すなわち、公共事業、社会福祉、文教、産業振興等に対する補助と異なり、特定の事業を助成するという実態に着目して「助成金」の名称が付されている。 |
(5) 交付金
| ・交付金とは、国が特定の目的をもって交付する給付金であり、法律に基づく義務的なものと任意的なものとがある。義務的なものとしては、国が地方公共団体に対し財源を配分するもの、税の代替的なもの、国の特定の事務を行う地方公共団体に対する所要経費を給付するものなどがある。 ・任意的なものとしては、独立行政法人等に対して事務費を定額で交付するもの及び地方公共団体等が行う事務に要する経費でその性質上特別の理由により、実質的に国が負担をする必要があることにより交付するものがある。
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(6)補給金
| ・補給金とは、国、地方公共団体等がある者について生ずる一定の経費の不足を補うため交付する金銭のことをいう。この補給金は、貸付業務を行う特殊法人の運営に資するために交付するものが多いが、このほか元利補給金(資金の借り入れに係る元利の支払に要する経費に充てるため、国又は地方公共団体が補給する金銭をいう。)がある。
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やはり同じような意味合いの用語で、ややこしいですね。
今日は、ここまでです。