【寄付】科研費で買った機器備品【人件費】理事兼職員の給与

2017年12月13日

【基本金】減少した第4号基本金を取り崩す理由って何?

減少こんにちは!大学の経理の方からのご質問です。

 

<Q>減少した第4号基本金を取り崩す理由って何?

 平成29年度の恒常的に保持すべき資金の額の計算額が、前年度の第4号基本金に比べて20%を超えて減少した場合には第4号基本金を取り崩すのはどうしてですか?

 

<A>

 平成29年度の恒常的に保持すべき資金の額の計算額が、前年度の第4号基本金に比べて20%を超えて減少した場合には、もはや一時的な減少ではなく、法人の支出規模が減少したものとみなして、学校法人会計基準第31条第1項第1号に該当し、前年度の保持すべき資金の額と当年度の計算領との差額を取崩しの対象とすることになっています。

 文科省の通知「恒常的に保持すべき資金の額について」の改正について(通知)(25.9.2 25高私参第9)で明示された会計処理です。

学校法人会計基準

(基本金の取崩し)

31条 学校法人は,次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に定める額の範囲内で基本金を取り崩すことができる。

一 その諸活動の一部又は全部を廃止した場合

その廃止した諸活動に係る基本金への組入額

二 その経営の合理化により前条第1項第1号に規定する固定資産を有する必要がなくなった場合

その固定資産の価額

三 前条第1項第2号に規定する金銭その他の資産を将来取得する固定資産の取得に充てる必要がなくなった場合

その金銭その他の資産の額

四 その他やむを得ない事由がある場合

その事由に係る基本金への組入額

 

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:01│Comments(0) ☆ 基本金 

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