【図書】図書の購入と値引額【経費】和解金の支払い

2017年11月27日

【検査】会計検査院の検査って何だろう???

検査院こんにちは!今日は、会計士さんからのご質問です。

 

<Q>会計検査院の検査って何だろう???

 大学法人には会計監査院の検査が入るそうですが、どのくらいの大学に入るのですか?また、どういう検査ですか。

 

<A>

 まずどのくらいの学校法人が会計検査院の検査を受けるか実際を見ています。

1.検査法人数

 まず検査院の調査法人数ですが、平成29年8月開催の文科省の監事研修会(新任監事対象)資料から引用します。

区分

H25

H26

H27

H28

H29

検査法人数

大学法人

22

19

30

25

26

短大法人

 

 

 

 

高専法人

 

 

 

 

 

22

20

30

25

26

不当法人数

大学法人

協議中

短大法人

 

 

 

 

高専法人

 

 

 

 

 

2.会計検査院の検査とは

 学校会計の法規集では全く対応できないので、杉長先生の本から会計検査院検査の内容をご紹介いたします。「補助金助成の実務」(杉長敬治先生H05)のP182186です。平成5年の本なのでちょっと古い本ですが、まとめ方が上手なので会計検査院さんの検査を理解する上で役立ちます。それでは…!

 

12章 私大等経常費補助金と会計検査

(この章のねらい)

12章では、私大等経常費補助金を交付された学校法人を対象に実施される会計検査の概要と留意点について説明します。

私大等経常費補助金の場合、補助金額が大きいこと、補助の範囲が非常に広いこと、補助金の交付される学校数が多いこともあり、会計検査において、毎年、不当事項の指摘を受けています。近年は、各学校法人の努力もあり、不当事項の指摘を受ける学校法人は数法人になりました。また、その原因も過誤報告等の事務上のミスの場合がほとんどです。

なお、不当事項等の指摘を受けた学校法人は、補助金を返還するだけではなく、特別補助が増額されない等のペナルティ措置が講じられますので、各学校法人においては、事務処理等を適切に行う必要があります。ここでは、参考までに、過去に問題になった事例を紹介します。

 

1.私大等経常費補助金と会計検査院の決算検査

【ポイント1】私大等経常費補助金と会計検査

口私大等経常費補助金を受ける学校法人は、会計検査を受ける。

 毎年、70〜80の学校法人が対象となっている(事務局加筆:平成29年度は26法人)

(1)私大等経常費補助金と会計検査

 私大等経常費補助金は、国が私学振興財団(事務局:今の私学事業団さん)に補助金を交付し、これを財源に、同財団が各学校法人に補助金を交付するという間接補助方式をとっていますので、経常費補助金の交付を受けた学校法人は、国の収入支出の決算に関連し、会計検査院の検査を受けることとなります(注1)。

 

(2)実地検査の対象になる学校法人

 会計検査院の検査は、“書面検査”(注2)つです。の他に、実地検査”(注3)が行われます。実地検査の対象となる学校法人は、毎年度、相当数(平成4年度の場合で、74法人(大学49校、短期大学、高等専門学校60))に及んでいます。

 なお、経常費補助金は、“選択的検査”(注4)の範晴に入りますから、補助金を交付される学校法人の全てが、毎年度、検査対象となる訳ではありません。会計検査院が指定する学校法人が、当該年度の検査対象となります。

 実地検査の対象となった場合は、概ね1月から7月頃の間に、会計検査院の複数の担当者により、5日間程度の検査を受けます。

 検査の結果(これを「検査報告」といいます。)は、憲法第90条第1項の規定に基づき、国の収入支出の決算とともに、内閣に送付され、内閣から国会に提出されます。検査報告の掲載事項は、会計検査院法第29条に定められています。

 検査報告は、決算委員会等における国会審議で取り上げられる他、財政当局の予算編成等の業務にも活用されています。 

 

(注1)会計検査院の権限については、会計検査院法第20条、第21条、会計検査院の検査の範囲は、同法第22条、第23条を参照のこと。

私大等経常費補助金を受ける学校法人は、「国又は公社が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補填等の財政援助を与えているものの会計」(会計検査院法第23条第1項第3号)に該当する。

(注2)書面検査とは、計算証明の規程により提出される書類を検査することをいう。なお、会計検査院法第24条第1項に、「会計検査院の検査を受けるものは、会計検査院の定める計算証明の規程により、常時、計算書及び証拠書類を、会計検査院に提出しなければならない。」と規定されている。

(注3)実地検査は、会計検査院法第25条を根拠に行われるものである。同条には、「会計検査院は、常時又は臨時に職員を派遣して、実地の検査をすることができる。」と規定されている。

(注4)選択的検査の反対概念は、必要的検査”である。

 

2.不当事項の指摘

【ポイント2】不当事項の指摘

□経常費補助金の経理に関して、法令等の違反や虚偽の報告により、過大に補助金が交付されている事例が発見された場合には、不当事項の指摘を受ける

 (本文、省略)

 

3.会計検査院から不当事項の指摘を受けた学校法人への措置

【ポイント3】不当事項の指摘を受けた学校法人への措置

口不当事項の指摘を受けた学校法人は、補助金の過大交付額分を返還しなければならない

□経常費補助金の交付に当たり、特別補助の全部又は一部について増額措置が行われない。また、管理運営が適正を欠くことを事由に指摘を受ける場合には、補助金の減額又は不交付の措置が講じられる

 (本文、省略)

 

 今日は、杉長先生に助けていただきました。

 

 今日は、ここまでです。

 



kaikei123 at 07:00│Comments(0) ◎ 監査 

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
【図書】図書の購入と値引額【経費】和解金の支払い