2017年08月29日
【基本金の定義1】「その諸活動の計画に基づき必要な資産」って何?
<Q>基本金の定義から
学校法人会計基準第29条の基本金の定義で「その諸活動の計画に基づき必要な資産」ってどういう資産ですか?
(基本金) 第29条 学校法人が、その諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持すべきものとして、その事業活動収入のうちから組み入れた金額を基本金とする。 |
<A>
「その諸活動の計画に基づき必要な資産」は、教育研究活動に必要な固定資産を言います。具体的に言うと、校舎、校地、学生の机、スクールバス、図書などです。基本金対象資産ともいいます。
図解
貸借対照表
固定資産 100 ※教育用固定資産=基本金対象資産 | 基本金 100 |
なお、きちんとした回答は、学校会計の法規集にあります。「基本金に係る実務上の取扱いに関するO&A」(学校法人委員会研究報告第15号)の「1-1 基本金の意義」です。
(1)「その諸活動の計画に基づき必要な資産」について 「その諸活動の計画に基づき必要な資産」とは、学校法人の基本的諸活動であるところの教育研究活動に必要な資産をいう。この場合の教育研究活動に必要な資産とは、これを広く解し教育研究活動に直接使用する資産のほか、法人本部施設・教職員の厚生施設等も基本金組入れの対象の資産となる。 |
基本金対象資産のもっと詳しいことは、文科省の通知「基本金設定の対象となる資産及び基本金の組入れについて(報告)」について(通知)(昭49.2.14文管振第62号)に書いてあります。
今日は、ここまでです。
kaikei123 at 07:00│Comments(0)│
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