【基本金】基本金の修正について知りたい?【基本金】基本金を繰り延べる根拠資料は何なの?

2017年05月29日

【知事所轄学校法人監査】新・監査事項の指定

ご注意こんにちは!今日は、会計士さんからのご質問です。

 


<Q>【知事所轄学校法人監査】新・監査事項の指定

 知事所轄学校法人では、改正基準の適用初年度となります。

 さて、監査報告書では、告示番号を書きますが、改正基準の監査事項の指定はどうなっていますか?

 

<A>

 監査事項は、所轄庁が定めます。

 知事所轄学校法人の場合、各都道府県より新しい監査事項が指定されています。

 都道府県により監査事項の公表の仕方が異なっています。

 多くは、都道府県の告示として発出されますが、公告(大阪府、北海道)、通達(長野県)の形式を取る場合もあります。

 会計士さんに取っては、監査報告書の告示番号や監査対象の計算書類が改正基準版になるわけです。

 

 ご参考までに関東近郊の監査事項を掲載いたします。

都県名

日付

告示番号等

東京都

平成28331

東京都告示第541

茨城県

平成28331

茨城県告示第425

群馬県

平成28322

群馬県告示第91

栃木県

平成28325

栃木県告示第151

長野県

昭和52103

52文第202号長野県総務部長通達

新潟県

平成28318

新潟県告示第331

山梨県

平成29330

山梨県告示第92

千葉県

平成28315

千葉県告示第186

埼玉県

昭和53623

埼玉県告示第967

神奈川県

平成28617

神奈川県告示第312

※長野県、埼玉県は、一部改正や通知による内容の変更で対応しており、監査報告書に記載する告示番号等の変更はありません。

 

今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) ◎ 監査 

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