2017年05月30日
【基本金】基本金を繰り延べる根拠資料は何なの?
<Q>基本金を繰り延べる根拠資料は何なの?
耐震工事が必要なため旧校舎を除却して、新校舎の建築を始めます。そこで基本金を取り崩さないで繰り延べようと思うのですが、どのような手続や資料があれば基本金を繰り延べることができますか?
<A>
第1号基本金の基本金対象資産を、除却又は売却した場合に同一種類の資産を再取得する場合に、資産を再取得するまで基本金を繰り延べることになりますが、再取得の証明の仕方のご質問です。
この場合、基本的には、取得資産の種類や取得時期などを明確にした具体的な取得計画が策定されていることが望ましいのですが、計画が必ずしも個々の資産それぞれについて詳細に具体化されていなくとも、中長期計画等に基づき将来取得(あるいは将来的に維持)する意思を機関決定している場合には「再取得する」場合に該当するとしても差し支えないと考えられています。
なお、法人の具体的な意忠決定の方法等については、文科省通知(※)において、「学校法人の定める適正な手続きを踏まえ、…」とあるので、具体的には理事会決議のある中期計画等が基本金の繰延の根拠となる資料となります。
(少し参考:研究資料第1号のQ6)
※文科省通知 「学校法人会計基準の一部改正について(通知)」H17.5.13。17文科高第122号の第三1(2) 1基本金の取崩し要件の見直し(第31条関係) (2)基本金は、学校法人が、その諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持しなければならない金額であるので、学校法人の定める適正な手続きを踏まえ、その取崩しが安易に行われないようにする考え方については従来と変わるものではないこと。 |
今日は、ここまでです。