2017年06月12日
【基本】有価証券の評価
<Q>【基本】有価証券の評価
有価証券には、いろいろな種類がありますが、評価の基本はどうなっているのでしょうか。
<A>
基準第25条では、「資産の評価は、取得価額をもってするものとする。」と定めています。学校会計は、取得原価主義を採用したのは、学校法人の性格上、その所有資産の処分又は再取得を前提とする時価による評価を経常的に行う必要性が乏しいこと、取得原価主義の有する客観性、確実性の長所を重視したことによるものと考えられます(野崎先生。詳説p92)。
ただ、社債については、償却原価法が取得原価主義に範囲内にあるものとの考えから償却原価法も認められます。ここで言う償却原価法とは、債券を債券金額より高い又は低い金額で取得した場合において、当該差額に相当する金額を償還期に至るまで毎期一定の方法で貸借対照表価額に加減する方法をいいます。具体的な償却原価法には、利息法と定額法がありますが、定額法が簡単で便利です。そして、償却原価法で出てくる加減額は財務活動の一環と考えられるので、教育活動外収支の受取利息で処理することになります。
有価証券の種類は、改正基準8号通知の注記例を利用します。
種類 | 評価方法 | 根拠 |
債券 | 取得原価又は 償却原価法(定額法・利息法) | 基準25条 研究報告29号Q4 |
株式 | 取得原価 | 基準25条 |
投資信託 | 取得原価 | 基準25条 |
貸付信託 | 取得原価 | 基準25条 |
その他 | 取得原価 | 基準25条 |
今日は、ここまでです。