2017年05月02日
【関連当事者との取引】理事長への貸付金
<Q>【関連当事者との取引】理事長への貸付金
当法人では、理事長への貸付金があり毎年度、関連当事者との取引の注記をしていましたが、当年度は貸付金に動きがありませんでした。本年度のように貸付金の残高はあるのですが、取引金額がない場合、関連当事者との取引の注記はあるのですか?
<A>
関連当事者との取引の注記する趣旨は、関連当事者が自己又は第三者のために学校法人と取引を行った場合には、取引内容を記載することによって学校法人の計算書類の透明性を高めることにあります。
この趣旨から考えると、関連当事者との取引金額がない場合でも、関連当事者との取引残高が有る場合は、関連当事者との取引の注記が必要となります。
※注記イメージ
関連当事者との取引
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。
属性 | 役員、法人等の名称 | 住所 | 資本金又は出資金 | 事業内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 関係内容 | 取引の内容 | 取引金額 | 勘定科目 | 期末残高 | |
役員の兼任等 | 事業上の関係 | ||||||||||
理事長 | ○○○○ | − | − | − | − | − | − | 資金の貸付 | 0 | 貸付金 | ×× |
なお、関連当事者との取引の注記は、平成17年度の基準改正で新設されました。そこで、平成17年基準改正時当時の事業団の「学校法人会計基準改正Q&A」をみてみるとQ18に同趣旨のQ&Aがあります。↓↓
今日は、ここまでです。