2017年03月31日
【高校法人】活動区分資金収支計算書は作るの?省略できるの?
<Q>活動区分資金収支計算書は作るの?省略できるの?
高校法人の場合、活動区分資金収支計算書の作成は義務ですか?省略可能ですか?心配なので理由も含めて教えてください。
※活動区分資金収支計算書
区分 | 科目 | 金額 |
教育活動による資金収支 |
| ××× |
施設整備等活動による資金収支 |
| ××× |
小計 | ××× | |
その他の活動による資金収支 |
| ××× |
支払資金の増減額 | ××× | |
前年度繰越支払資金 | ××× | |
翌年度繰越支払資金 | ××× |
<A>
1.作成は任意
高校を設置する法人を含む都道府県知事を所轄庁とする学校法人は、第4条の規定にかかわらず、活動区分資金収支計算書を作成しないことができることになっています(「基準」38条)。あくまでも「できる規定」なので任意規定です。
2.理由
知事所轄法人については規模の小さな法人が多数を占めるため、その特性に鑑み、現在の会計基準上でも一定の特例の取扱いが設けられていました。今回の基準改正では、 活動資金資金収支計算書については、知事所轄学校法人では施設整備や財務活動の金額や頻度が多くないと考えられ、区分経理するための負担も大きいことから、作成の義務づけは行わないこととされました(参考:「学校法人会計基準の在り方について 報告書」p17 平成25年1月)。
今日は、ここまでです。