2017年03月17日
【学納金】授業料や入学料の法的性格って?
<Q>授業料や入学料の法的性格って?
学則記載の授業料や入学料などの学生生徒等納付金の法的性格はどうなっているのですか?
<A>
学則に必ず記載しなければならない事項の一つに「授業料、入学料その他の費用徴収に関する事項」がありました(学教法施行規則第4条)。しかし、それぞれの法的性格は、学校会計の会計法規集では説明できないので、鈴木先生の逐条学校教育法(第8版)のお力を借りてのご回答です。
項目 | 法的性格(学教法第6条の解説部分) |
授業料 | 公立学校については、学校という営造物(公の施設)の利用につき徴収される使用料である。 また、私立学校の授業料は、学校という教育役務を提供する施設の利用に関する私法上の契約により定められた料金である。 |
入学料 | 学校の提供する諸種の便益を受ける学生・生徒等としての地位を取得するについて、一括して支払われる金銭であり、入学に伴って必要な学校側の手続、準備のための諸経費(人件費、印刷費、通信費等)に要する手数料としての性格をも併せ有するものと考えられる。 |
授業料、入学金などの法的性格の理解は、少し難しそうですが、これらの理解と在学契約の法的性格が理解できると入学辞退者の返還訴訟の理解が深まってくる訳です。
今日は、ここまでです。