2017年03月06日
【登記】登記の期限の疑問?
<Q>登記期限の疑問?
計算書類の資産の総額の登記期限が今年から6月末になったと聞きました。ただ、登記は確定から2週間以内にするとも聞いたこともあるのすが、どうなっているのですか?
<A>
資産の総額の登記は、組合等登記令第3条にあります。
新しい原文を確認してみます。
(設立の登記) 第二条 組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。 2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 一 目的及び業務 二 名称 三 事務所の所在場所 四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格 五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由 六 別表の登記事項の欄に掲げる事項
(変更の登記) 第三条 組合等において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、出資若しくは払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。 3 第一項の規定にかかわらず、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から三月以内にすれば足りる。 |
2週間以内と言うのは第3条第1項の登記事項で、「目的及び業務、名称、事務所の所在場所、代表権を有する者の氏名・住所及び資格」などの登記事項に場合だと思われます。
資産の総額の登記は、第3条第3項で会計年度末から3月以内が登記期限になっています。
今日は、ここまでです。