【子育て】今さらですが「預かり保育」の総整理【子ども】施設型給付を受ける幼稚園の一時預かり事業

2017年02月16日

【子ども】小規模保育事業(小規模認可保育園)の会計処理

小規模認可保育園こんにちは! ある県の研修会での御質問です。

 

<Q>小規模保育事業の会計処理

 小規模保育事業の会計処理を教えてください。

 

<A>

 小規模保育事業は、平成27年4月から始まった子ども・子育て支援新制度の中で、市町村の認可事業(地域型保育事業)の1つとして新たに作られた事業です。小規模認可保育園です。 

地域型保育事業

小規模保育事業

家庭的保育事業

事業所内保育事業

居宅訪問型保育事業

  小規模認可保育園では、0〜2歳児を対象とした、定員6〜19人の比較的小さな施設であり、規模の特性を生かしたきめ細かな保育を実施しています。

 いわば従来の無認可保育所が小規模の認可保育所になったような感じで、施設型給付費(補助金に相当)が支給されます。

 久しぶりに子ども・子育て支援新制度の全体像を図解してみました。

子ども 

 

 

 さて、小規模保育事業の会計処理です。

 小規模保育事業は、地域型保育事業の1つですが、地域型保育事業については先月、会計士協会から研究報告第21号「学校法人の設置する認可保育所に係る会計処理に関するQ&A」が改正されて公表されておりますので、これを利用します。

 

2−16 地域型保育事業

Q 地域型保育事業を実施する場合の会計処理はどうなりますか。

基本的には、認可保育所の会計処理に準じる。

 給付金については、資/収(大科目)「補助金収入」(小科目)「保育給付費収入」利用者負担については、資/収(大科目)「付随事業・収益事業収入」(小科目)「補助活動収入」となると考えられる。

 また、一つの部門を設けて表示することとなる(2−1「認可保育所の収支」を参照)。

 認可保育所の会計処理は、全部説明できないので研究報告第21号を参照下さい。日本公認会計士協会のホームページから入手できます。


 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) 《特集》子ども・子育て支援新制度 

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