2017年02月14日
【事/収】できるか「特別収支の部」の省略?
<Q>できるか「特別収支の部」の省略?
当法人では事業活動収支計算書の特別収支の部が出てこない予定です。決算では省略して良いのでしょうか?
<A>
事業活動収支計算書の特別収支の部は、該当取引がなくても第五号様式の一部であり省略できません。
なお、「学校法人会計基準の改正に関する説明会」(H26.2私学部参事官私学経営支援企画室財務調査係)への質問回答集のQ9もほぼ同趣旨です。
Q9.「事業活動収支計算書」において、特別収支に該当する項目がない場合に、「特別収支の部」を省略できますか。 A9.今回の会計基準の改正は、「事業活動収支計算書」に区分経理の概念を導入するなど、一般にわかりやすく、経営判断に資するものとすることを目的にしています。 この観点から、特別収支に該当する項目の有無、また、例えば、大科目「資産処分差額」の有無などの情報が明示的にあった方がわかりやすく、他の学校法人との比較もしやすいため、様式の一部である「特別収支の部」は省略できませんし、特別収支に該当する項目がなくても、大科目は省略できないという考え方で処理を統一することといたします。 (以下、省略) |
今日は、ここまでです。