2017年01月27日
【表示】徴収不能引当金の表示〔科目別間接表示表の可否〕
こんにちは!今日は、ある県の学校会計の研修会での御質問です。
<Q>徴収不能引当金の表示〔科目別間接表示表の可否〕
貸借対照表で未収入金の徴収不能引当金は、企業会計で言う間接控除法を使うことはできます。昨日の続きです。
※貸借対照表のイメージ
科目 | 本年度末 | 前年度末 |
未収入金 徴収不能引当金 | 100 △20 80 | (略) |
<A>
基本となる学校法人会計基準を確認します。
(重要な会計方針等の記載方法) 第34条 (略) 4 金銭債権については、徴収不能引当金の額を控除した残額を記載し、徴収不能引当金の合計額を脚注として記載するものとする。ただし、必要がある場合には、当該金銭債権の属する科目ごとに、徴収不能引当金の額を控除する形式で記載することができる。 |
基準第34条1項第4号の但し書きから、必要がある場合には、控除した結果の残額のみを記載する形式ではなく、当該金銭債権の属する科目ごとに徴収不能引当金の額を控除する形式で記載することができることになっています。いわゆる企業会計で言う「科目別間接控除法」で企業会計原則〔注17〕にありました。
ただし、学校会計では、数的には前段にある原則の直接減額法が多いです。
今日は、ここまでです。