2017年01月24日
【幼稚園】経費の教管区分
こんにちは!今日は、学校法人会計の研修会での幼稚園法人さんからの質問です。
<Q> 経費科目の教管区分
経費を教育研究経費支出と管理経費支出に別ける場合の目安と案分の基準についてに教えて下さい。
<A2>
経費の教育・管理の区分は、経費の具体的な使途がわからないと、科目名を聞いただけでは判断できません。
実務では、経費の教育・管理の区分は事実認定が幼稚園により必ずしも均一ではないので悩ましい部分があります。
まず、経費の教育・管理の区分の基本ルールは文部省の古い通知「雑管第118号通知」です。
ここでは、「管理経費を7つに限定列挙」して、次に「残りの経費は主たる使途を法人が自主的に判断」して教育・管理を判断します。
教育研究経費と管理経費の区分について 次の各項に該当することが明らかな経費は、これを管理経費とし、それ以外の経費については主たる使途に従って教育研究経費と管理経費のいずれかに含めるものとする。 1.役員の行なう業務執行のために要する経費および評議員会のために要する経費 2.総務・人事・財務・経理その他これに準ずる法人業務に要する経費 3.教職員の福利厚生のための経費 4.教育研究活動以外に使用する施設、設備の修繕、維持、保全に要する経費(減価償却費を含む。) 5.学生生徒等の募集のために要する経費 6.補助活動事業のうち食堂、売店のために要する経費 7.附属病院業務のうち教育研究業務以外の業務に要する経費
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なお、主たる使途によっても区分しがたい経費、例えば光熱水費支出や通信運搬費支出であれば、教育研究施設と管理施設の面積比、使用時間、生徒数や教員・職員の人数比等の実態にあった合理的な基準で按分計算してもよいことになっています。
最終的には主たる使途で法人が自主的に教育研究経費と管理経費の区分を判断するといっても、実務処理では、どうしても不明瞭感がある支出が残る場合があります。この場合は、以前あった同じような支出例を探して参考にしたり、支出した部署を考慮して考えたり、按分計算したり、次回困らないように経理細則で割り切って決めるなどして、教育研究経費と管理経費の区分を決めていきます。
今日は、ここまでです。