2017年01月20日
【認定こども園】幼保連携認定こども園の部門表示と経費区分
こんにちは!今日は、ある県の改正基準の研修会で認定こども園さんからの御質問です。
<Q>幼保連携認定こども園の部門表示と経費区分
幼保連携認定こども園は、幼稚園と保育園(3号分)に別けた上でなおかつ、上記の経費区分に別けることになるのですか。
<A3>
従来は、学校法人が幼稚園と認可保育園を設置した場合は、幼稚園を1部門とし、認可保育園も1部門としました(文科330号通知)。そして認可保育所は教育事業ではなく附帯事業なので経費は管理経費にしていました。
1.部門の取扱い
しかし、学校法人立の幼保連携認定こども園は、私立学校法の学校なので(私学法2条)なので、学校会計では幼稚園と保育園(3号分)にわけません。幼保連携型認定こども園は、学校であると同時に児童福祉施設としての位置づけをもつ単一の部門となりました。
2.経費区分の取扱い
さて、経費区分ですが、ここは内閣府FAQから「自治体向けFAQ」の「会計基準・外部監査」の部分を参考にしての御回答です。
「経費区分ですが、新制度における幼保連携型認定こども園は、教育・保育施設(支援法第7条第4項)として教育・保育を一体的に提供していることから、学校法人会計基準により計算書類を作成する場合、基本的に管理経費に該当する経費等(昭和46年11月27日雑管大118号「教育研究経費と管理経費の区分について(報告)」について(通知)の別紙1.〜7.に該当する経費及び地域型保育事業並びに地域子ども・子育て支援事業等(新制度移行後も私学助成を受けて預かり保育及び子育て支援活動等を実施する場合の当該事業を含む。)に係る経費)を除き、教育研究経費として取り扱うこととします。
なお、都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあっては、従来どおり、教育研究経費の科目及び管理経費の科目に代えて、経費の科目を設けることができます。」
簡単に言うと従来の幼稚園と同じような会計処理になります
今日は、ここまでです。