2017年01月13日
【機関比較】学校法人vs社会福祉法人vs公益財団法人(2/2)
<Q>【機関比較】学校法人vs社会福祉法人vs公益財団法人(2/2)
今、社会福祉法が改正されて社会福祉法人の機関の制度変更が大きくあったそうです。社会福祉法人制度の機関改正は公益財団法人を参考にしているそうです。
それでは、学校法人の制度を社会福祉法人や公益財団法人を比較するとどうなっているのですか?
<A>
御質問にお答えするには、回答が大きくなってしまします。
今日は、文科省が進めている「私立大学等の振興に関する検討会議」第2回会議(平成28年5月24日)での配布資料(資料1 学校法人のガバナンス・マネジメントの状況等に関する参考資料)を参考にしての御回答です。
学校法人の機関制度を社会福祉法人、公益財団法人と比較してみます。
容量の関係2分割での掲載です。
【会計監査人】
| 学校法人 | 社会福祉法人 | 公益財団法人 |
根拠法 | 私立学校法 | (改正)社会福祉法 | 一般社団・財団法人法及び公益法人認定法 |
会計監査人 | 規定なし ※私立学校振興助成法の規定により、文科相所轄法人については1,000万円以上の助成を受けている場合は公認会計士又は監査法人の監査報告書を所轄庁に届出 | ・政令で定める基準を超える法人は必置
| ・原則必置(政令で定める基準(損益計算書の収益の部若しくは費用及び損失の部に計上した額の合計額が1,000億円以上又は貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上)に達しない場合を除く。) |
− | ・評議員会の決議によって選任・解任 | ・評議員会の決議によって選任・解任 | |
− | − | ・監事によって解任 |
今日は、ここまでです。