2016年12月26日
【収入】障害者雇用調整金支給金の会計処理
こんにちは!今日は、短期大学法人さんからの御質問です。
<Q>障害者雇用調整金支給金の会計処理
この度、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構より「障害者雇用調整金支給決定通知書」が届き、障害者雇用調整支給金が支給されることになりました。
この場合、学校法人が受け取る調整支給金は支給決定支給通知があるので補助金で良いのですか?
<A>
決定支給通知と言うと、ついつい補助金を連想してしまったのでしょうか。
そこで、まず補助金収入の定義を確認してみます。定義は、「寄付金収入に関する実務指針」(学校法人委員会実務指針第39号)から拾います。
寄付金収入に関する実務指針(学校法人委員会実務指針第39号) 補助金収入(国又は地方公共団体からの助成金のほか、国又は地方公共団体からの資金を源資とする間接的助成金で、ある日本私立学校振興・共済事業団及びこれに準ずる団体からの助成金を含む。) |
さて、障害者雇用調整金の源資は、事業主事業主から徴収した「障害者雇用納付金」でした。このため、障害者雇用調整金は、源資が国または地方公共団体からの資金ではなく間接的助成金にも該当しないので「補助金収入」には該当せず「雑収入」になります。
障害者雇用調整金について、下記のサイトで内容が確認できます。
http://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/about_noufu.html
今日は、ここまでです。