2016年12月02日
【省令】大学設置基準について
<Q>大学設置基準について
大学の方が言う「大学設置基準」は誰が決めて、誰が変更するのですか?
<A>
大学設置基準は、学校会計の法規にも掲載されています。
大学設置基準は、昭和31年文部省令第28号に定めがあります。大学設置基準は文部科学省の定めた省令で、国会で定められた法律とは違うのですが、国の行政機関が制定する「命令」(国会の議決によらず行政機関が制定する法規)です。
目次です。
第1章 総則(第1条〜第2条の2)
第2章 教育研究上の基本組織(第3条〜第6条)
第3章 教員組織(第7条〜第13条)
第4章 教員の資格(第13条の2〜第17条)
第5章 収容定員(第18条)
第6章 教育課程(第19条〜第26条)
第7章 卒業の要件等(第27条〜第33条)
第8章 校地、校舎等の施設及び設備等(第34条〜第40条の4)
第9章 事務組織等(第41条・第42条)
第10章 共同教育課程に関する特例(第43条〜第49条)
第11章 国際連携学科に関する特例(第50条〜第56条)
第12章 雑則(第57条〜第60条)
学校教育法第3条では、「学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。」と定められています。これを受けて、学校の教育水準を一定に保つため、学校の種別ごとに次のような設置基準が定められていて、大学設置基準もその一つです。
・大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)
・大学通信教育設置基準(昭和56年文部省令第33号)
・大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)
・短期大学設置基準(昭和50年文部省令第21号)
・高等専門学校設置基準(昭和36年文部省令第23号)
・高等学校設置基準(昭和23年文部省令第1号)
・幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)
省令である大学設置基準省令の改正は、審議会(「中央教育審議会」のこと。学校教育法施行令42条)に諮問して答申を受け、審議会の答申を踏まえて文部科学省が行います(〔大学設置基準についての諮問〕学校教育法第94条)。
今日は、ここまでです。