2016年11月15日
【法】幼保連携型認定こども園と私立学校の関係
<Q>幼保連携型認定こども園
幼保連携型認定こども園は私立学校って言っていいのですか?
<A>
私学法第2条題意1校では、私立学校法上の「学校」には幼保連携型認定こども園が含まれることとなりました。ただここで言う、「私立学校」に含まれるものは学校法人が設置するものに限られて、社会福祉法人等が設置する幼保連携型認定こども園は、私的主体が設置する「学校」ではあるのですが、私立学校法上の「私立学校」ではありません。
(参考:松坂先生「逐条解説私立学校法」改訂版p9。H28)
<事務局加筆>
それにしても松坂先生の「逐条解説私立学校法改訂版」は良書です。
事務局では、発売日に2冊購入しました。
なお、幼保連携型認定こども園は、学校であると同時に児童福祉施設としての性質も持っているため(児童福祉法第7条第1項)、学校教育法の規定の多くが適用できません。そのため学校教育法の第1条は改訂されていませんが、認定こども園条第2条第8項で、認定こども園法における「教育」は、教育基本法第6条第1項に規定する「法律に定める学校」で行われる教育であると規定して、幼保連携型認定こども園もその「教育」を行うこととなるので、幼保連携型認定こども園は、教育基本法第6条第1項の「法律に定める学校」としました。
ですから、幼保連携型認定こども園は、学校教育法第1条に規定する学校ではないのですが、教育基本法第6条第1項に規定する「法律に定める学校」であり、認定こども園法によって創設される新たな「学校」となりました。
(参考:松坂先生p28〜29)
最後に内閣府のホームページから関連するページを拾っておきます。