2016年11月11日
【事/収】特別収支の部の省略の可否
<Q>特別収支の部の省略の可否
当法人では、事業活動収支計算書の特別収支の部は、予算書では金額がなく決算書でも出て来そうにありません。特別収支の部に金額がない場合、決算書では省略し良いのでしょうか。
<A>
第五号様式 事業活動収支計算書の様式の一部なので「特別収支の部」は省略できません。
また、特別収支の部の大科目も集計科目であるため省略できません。
この部分は、平成26年2月公表の「学校法人会計基準の改正に関する説明会」への質問回答集にも同じような説明が見られます。
今日は、ここまでです。