2016年11月14日
【注記】幼稚園法人:第4号基本金の注記がない?!
<Q>幼稚園法人:第4号基本金の注記がない?!
改正基準の研修会に行ってきました。私の幼稚園法人では、第4号基本金がないのですが、改正基準の新しい注記「当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策」はどう書くのですか?省略して良いのですか?
<A>
お尋ねの注記は、基準34条第1項第7号にあります。
6 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額については、当該金額を脚注として記載するものとする。 |
基準には省略規定がないのでこの第4号基本金の注記は、第4号基本金がない幼稚園での省略できました。
現行制度では無理に第4号基本金を計算して注記を記載する必要のないとされています。注記は、第4号基本金の基準39条の「できる規定」を使って第4号基本金を組み入れていない旨を注記します。
注記例です。
7.当該会計年度の末日において、第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策 学校法人会計基準第39条の規定により、第4号基本金の組入れはない。 |
研究報告16号のQ13の記載例です。
今日は、ここまでです。