【寄附行為作成例26/45】(評議員の解任及び退任)第26条【作成例寄附行為28/45】(資産の区分)第28条

2016年09月06日

【寄附行為作成例27/45】(資産)第27条

固定資産

こんにちは! 学校法人寄附行為作成例の各条のミニ解説をしています。今日は、5章資産及び会計から(資産)第27です。

 

寄附行為作成例

5章 資産及び会計

(資産)

27条 この法人の資産は、財産目録記載のとおりとする。

 

【ミニ解説】

1.本条の趣旨

 学校法人の資産の有高及び数量を財産目録に記載することを定めています。

 「資産及び会計に関する規定」は、寄附行為の必要的記載事項となっています(私学法第30条第1項第8)

 

2.財産目録

 学校法人は、その設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金と、経営に必要な財産を有しなければなりません(私学法第25条第1)。  

(1)設立時の財産目録

 設立の時に財産目録を作成して、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならないこととなっています(私学法第33条の2)。

 また、大臣所轄の学校を設置する場合、開設年度の前年度の6月末までに提出する書類として財産目録があります(私学法施行規則第2条第2項)。

(2)設立後の財産目録

 学校が開設した後は、第47条学校法人は、毎会計年度終了後2月以内に財産目録等を作成し(私学法第47条第1)、各事務所に備えて置いて、これを閲覧に供しなければならないことになっています(私学法第47条第2項)。

 

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) 【法】寄附行為作成例・逐条ミニ解説 

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